日本史探偵団文庫
日本國米利堅國
修好通商條約

入力者 大山格
 
 底本は、勝安芳著『開國起原』明治二六年刊であるが、不審な部分が散見されるため
大日本文明協会編『日米交渉五十年史』明治四二年刊を参考に補訂した。
なお、原本は関東大震災によって毀傷したため原則非公開とされている。
トウンセント・ハルリス
Townsend Harris

米国に対する一方的な最恵国待遇
日本國米利堅國修好通商條約

帝國大日本大君と亞米利加合衆國大統領と親睦の意を堅くし且つ永續せしめん爲めに、兩國の人民貿易を通ずる事を處置し、其交際の厚からんを欲するが爲めに、懇親及び貿易の條約を取結ぶ事を決し、日本大君は其事を井上信濃守、岩瀨肥後守に命じ、合衆國大統領は日本に差越たる亞米利加合衆國のコンシュル・ゼネラール・トウンセント・ハルリスに命じ、雙方委任の書を照應して下文の條々を合議決定す。
  第一條
向後日本大君と亞米利加合衆國と世々親睦なるへし
日本政府は華盛頓に居留する政事に預る官人を任じ、又合衆國の各港の内に居留する諸取締の役人及び貿易を處置する役人を任ずべし。其政事に預る役人及び頭立たる取締の役人は合衆國に到着の日より其國の部内を旅行すへし○合衆國の大統領は江戸に居留するヂプロマチーキ・アゲントを任じ、又此約書に載る亞米利加人民貿易の爲めに開きたる日本の各港の内に居留するコンシュル又はコンシュラル・アゲント等を任ずべし。其日本に居留するヂプロマチーキ・アゲント並にコンシュル・ゼネラールは職務を行ふ時より日本國の部内を旅行する免許あるべし。
  第二條
日本國と歐羅巴中の或る國との間に差障起る時は日本政府の囑に應じ合衆國の大統領和親の媒となりて扱ふべし。
合衆國の軍艦太洋にて行過たる日本船へ公平なる友睦の取計
開港期限 あるべし。且つ亞米利加コンシュルの居留する港に日本船の入る事あらば其各國の規定によりて友睦の取計あるべし。
  第三條
下田箱館の港の外次にいふ所の場所を左の期限より開くべし。
神奈川 午三月より凡十五箇月の後より。西洋紀元千八百五十九年七月四日
長崎 午三月より凡十五箇月の後より。西洋紀元千八百五十九年七月四日
新潟 午三月より凡二十箇月の後より。西洋紀元千八百六十年一月一日
兵庫 午三月より凡五十六箇月の後より。西洋紀元千八百六十三年一月一日
若し新潟を開き難き事あらば、其代りとして同所前後に於て一港を選ぶべし。
神奈川港を開く後六箇月にして下田港は鎖すべし。此箇條の内に載たる各地は、亞米利加人に居留地を許すべし。居留の者は、一箇の地を價を出して借り、又其所に建物あれば之を買ふ事妨なく、且つ住宅倉庫を建る事をも許すべしと雖も、之を建るに托して要害の場所を取建る事は決して成さゞるべし。此掟を堅くせん爲めに其建物を新築改造補修などする事あらん時には日本役人是を見分する事當然たるべし。
亞米利加人建物の爲めに借り得る一箇の場所並に港々の定則は、各港の役人と亞米利加コンシュルと議定すべし。若し議定し難き時は、其事件を日本政府と亞米利加ヂプロマチーキ・アゲントに示して處置せしむべし。
其居留地の周圍に門墻を設けず出入自在にすべし。
 
関税自主権の放棄 江戸 午三月より凡四十四箇月の後より。千八百六十二年一月一日
大阪 午三月より凡五十六箇月の後より。千八百六十三年一月一日
右二箇所は亞米利加人唯商賣をなす間にのみ逗留する事を得べし。此兩所の町に於て亞米利加人建家を價を以て借るべき相當なる一區の場所並に散歩すべき規程は追て日本役人と亞米利加のヂプロマチーキ・アゲントと談判すべし。
雙方の國人品物を賣買する事總て障りなく其拂方等に付ては日本役人これに立會はず、諸日本人亞米利加人より得たる品を賣買し、或は所持する倶に妨なし○軍用の諸物は日本役所の外へ賣るべからず。尤外國人互の取引は差構ある事なし。此箇條は條約本書爲取替濟の上は日本國内に觸渡すべし。米並に麥は日本逗留の亞米利加人並に船に乘組たる者及び船中旅客食料の爲めの用意は與ふとも積荷として輸出する事を許さず○日本産する所の銅餘分あれば日本役所にて其時々公けの入札を以て拂渡すべし○在留の亞米利加人日本の賤民を雇ひ且つ諸用事に充る事を許すべし。
  第四條
總て國地に輸入輸出の品々、別册の通、日本役所へ運上を納むべし。日本の運上所にて荷主申立の價を姦ありと察する時は運上役より相當の價を付け、其荷物を買入る事を談ずべし。荷主若し之を否む時は、運上所より付たる價に從て運上を納むべし。承允する時は其價を以て直に買上べし。合衆國海軍用意の品、神奈川、長崎、箱館の内に陸揚し、庫内に藏めて亞米利加番人守護するものは運上の沙汰に及ばず。若し其品
阿片禁輸の明記

治外法権の設定
を賣拂ふ時は買入る人より規定の運上を日本役所に納むべし。
阿片の輸入嚴禁たり。若し亞米利加商船三斤以上を持渡らば其過量の品は日本役人之を取上べし。
輸入の荷物定例の運上納濟の上は日本人より國中に輸送すとも別に運上を取立る事なし。亞米利加人輸入する荷物は、此條約に定めたるより餘分の運上を納る事なく、又日本船及び他國の商船にて外國より輸入せる同じ荷物の運上高と同樣たるべし。
  第五條
外國の諸貨幣は、日本貨幣同種類の同量を以て通用すべし。(金は金、銀は銀と量目を以て比較するをいふ)雙方の國人互に物價を償ふに日本と米國との貨幣を用ゆる妨なし。
日本人外國の貨幣に慣ざれば開港の後凡一箇年の間各港の役所より日本の貨幣を以て亞米利加人願次第引換渡すべし。向後鑄替の爲め分割を出すに及ばず。日本貨幣は(銅錢を除く)輸出をする事を得。並に外國の金銀は貨幣に鑄るも鑄ざるも輸出すべし。

  第六條
日本人に對し法を犯せる亞米利加人は、亞米利加コンシュル裁判所にて吟味の上亞米利加の法度を以て罰すべし。亞米利加人に對し法を犯したる日本人は、日本役人糺の上日本の法度を以て罰すべし。日本奉行所亞米利加コンシュル裁判所は、雙方商人逋債等の事をも公けに取扱ふべし。
都て條約中の規定並に別册に記せる所の法則を犯すに於てはコンシュルへ申達し、取上品並に過料は日本役人に渡すべし。兩國の役人は雙方商民取引の事に付て差構ふ事なし。
 
日本国内の通行制限

信教の相互不可侵
  第七條
日本開港の場所に於て亞米利加人遊歩の規定左の如し。
神奈川 六鄕川筋を限として其他は各方へ凡十里。
箱館 各方へ凡十里。
兵庫 京都を距る事十里の地へは亞米利加人立入ざる筈に付き其方角を除き各方へ十里且つ兵庫に來る船々の乘組人は猪名川より海灣迄の川筋を越ゆべからず。
都て里數は各港の奉行所又は御用所より陸路の程度なり(一里は亞米利加の四千二百七十五ヤルド、日本の三十三町四十八間一尺二寸五分に當る)
長崎 其周圍にある御料所を限りとす。
新潟 治定の上境界を定むべし
亞米利加人重立たる惡事ありて裁斷を請け、又は不身持にて再び裁許に處せられし者は居留の場所より一里外に不可出、其者等は日本奉行所より國地退去の儀を其地在留の亞米利加コンシュルに達すべし。
其者共諸引合等奉行所並にコンシュル糺濟の上退去の期限猶豫の儀はコンシュルより申立に依て相協ふべし。尤其期限は決して一箇年を越ゆべからず。
  第八條
日本にある亞米利加人自ら其國の宗法を念じ、禮拜堂を居留場の内に置も障りなし。並に其建物を破壞し亞米利加人宗法を自ら念ずるを妨る事なし、亞米利加人日本人の堂宮を毀傷する事なく、又決して日本神佛の禮拜を妨げ、神體佛像を毀る事あるべからず。
雙方の人民互に宗旨に付ての爭論あるべからず。
日本長崎役所に於て踏繪の仕來は既に廢せり。
  第九條
亞米利加コンシュルの願に依て都て出奔人並に裁許の場より逃去し者を召捕、又はコンシュル捕へ置たる罪人を獄に繫ぐ事協ふべし。且つ陸地並に船中に在る亞米利加人に不法を戒め、規則を遵守せしむるが爲めにコンシュル申立次第助力すべし。右等の諸入費並に願に依て日本の獄に繫ぎたる者の雜費は都て亞米利加コンシュルより償ふべし。
  第十條
日本政府合衆國より軍艦、蒸汽船、商船、鯨漁船、大砲、軍用器並に兵器の類、其他需要の諸物を買入れ、又は製作を誂へ或は其國の學者、海陸軍法の士、諸家の職人船夫を雇ふ事意の儘たるべし。
都て日本政府註文の諸物品は合衆國より輸送し、雇入るゝ亞米利加人は差支なく本國より差送るべし。合衆國親交の國と日本國萬一戰爭ある間は軍中制禁の品々合衆國より輸出せず、且つ武事を扱ふ人々は差送らざるべし。
  第十一條
此條約に添たる商法の別册は本書同樣雙方の臣民互に遵守すべし。
  第十二條
安政元年寅三月三日(即千八百五十四年三月三十一日)神奈川に於て取替したる條約の中此條々に齟齬する廉は取用ひず、同四年巳五月二十六日(即千八百五十七年六月十七日)下田に於て取替したる約書は此條約中に載せるに依て取り捨べし。日本貴官又は委任の役人と日本に來れる合衆國のヂプロマチ
 
ーキ・アゲントと此條約の規則並に別册の條を全備せしむる爲めに要すべき所の規律等談判を遂ぐべし。
  第十三條
今より凡百七十一箇月の後(千八百七十二年七月四日に當る)雙方政府の存意を以て兩國の内より一箇年前に通達し、此條約並に神奈川條約の内存し置く箇條及び此書に添たる別册共に雙方委任の役人實驗の上談判を盡し補ひ或は改む事を得べし。
  第十四條
右條約の趣は來る未年六月五日(即千八百五十九年七月四日)より執行ふべし。此日限或は其以前にても都合次第に日本政府より使節を以て亞米利加華盛頓府に於て本書を取替すべし。
本條約は日本よりは大君の御名と奧印を署し、高官の者名を記し印を調して證とし、合衆國よりは大統領自ら名を記しセクレタリース・ファンスター共に自ら名を記し合衆國の印を鈐して證とすべし。尤日本語、英語、蘭語を以て證據となすべし。此取極の爲め安政五年午六月十九日(即千八百五十八年亞米利加合衆國獨立の八十三年七月二十九日)江戸府に於て前に載たる兩國の役人など名を記し調印する者なり。
                  井上信濃守 花押
                  岩瀬肥後守 花押
             タウンセンド・ハルリス 手記
参考

別冊貿易章程で定める関税率
 第一類 無税
  金銀貨幣、金銀、当用の衣服、家財、非商用の書籍
 第二類 五分
  船具、船修理部材、鯨漁具の類。塩物、パン、パン粉、  生きた鳥獣類、石炭、建築材料、米、籾、蒸気の器械、  トタン、鉛、錫、生絹。
 第三類 三割五分
  蒸留酒、醸造酒、その他の酒類。
 第四類 二割
  それ以外の物品すべて。


日米通商航海条約(明治四四年)より抜粋
  第五條
両締約国ノ一方ノ版図内ノ生産又ハ製造ニ係ル物品ニシテ他ノ一方ノ版図内ニ輸入セラルルモノニ対スル輸入税ハ今後両国間ノ特別取極又ハ各自ノ国内法ニ依リテ之ヲ定ベシ(略)
 
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